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国立大学O大学 研究センター教授 様より

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不可抗力 (Force Majeure)

不可抗力 (Force Majeure)とは

◆不可抗力とは、「当事者のコントロールできない事象によって、自己の債務が履行できない状況となった場合に、その債務の履行遅滞の責任を免除する条項」を言います。

例えば、大地震で国内の交通機関が麻痺し、商品の輸送が全くできない状況などです。

主に、物やサービスが契約の目的物となる場合に定められます。

他方、実務上は、金銭の支払い債務につきましては、不可抗力での債務免除を認めるかは一考が必要かと思います。

なぜなら、お金の送金は通常、銀行を介して行われますので、不可抗力事象が生じた場合でも銀行は営業していることがほとんどですので、送金が可能といえるからです。

不可抗力を定める理由

この不可抗力の条項がなぜ規定されるかといえば、英米法においては、基本的に債務不履行の責任には当事者の過失又は故意が不要だという理解にあります。

言い換えれば、債務不履行の事実があれば、原則として責任が生じるということです。

ですので、天災等の、債務者に故意又は過失が無い場合にまで、債務不履行責任(損害賠償請求)が生じる危険性があるといえます。

これは、英米法では「契約を破る自由」があるためです。

一旦契約関係に入ったとしても、例えば、他に自社の商品を高く買ってくれるところがあるのであれば、契約を破棄し、高いほうに売ったほうが、その商品の価値が上がったと考えられ、経済合理性が認められるからと考えられているためです。

余談ですが、「契約を破る自由」があるために、契約を解除した場合には、原則、履行利益の賠償が必要となります。

日本とは異なりますね。

この点のより詳しい説明と英米法の損害賠償については、英文契約書での英米法の損害賠償の内容、定め方、注意点、日本法との相違についてでぜひご確認ください。

ここで話を戻しまして、債務者の債務不履行において、債務者への帰責性が全くない場合にまで、責任を追及されないように対処することが債務者側としては必要となります。

ですが、「債務者への帰責性が全くない場合には債務不履行の責任を免除する」と定めてみましても、結局、裁判上で債務不履行に債務者の帰責性がなかったかを立証する必要があります。

ですので、不可抗力として一定の事象を定型化し、それらについては、両当事者において債務不履行責任が問われないということを確認する必要があるからです。

不可抗力の定め方、注意点

本条項を定めていても不可抗力といえる事象について全て網羅しておけなければ責任を問われる可能性があります。

例えば、債務者が製品を製造している国において大地震が生じ、生産が出来ない状況となって債務が履行できなくても、不可抗力に地震が入っていなければ、債権者は履行が遅れた期間について遅延損害金を請求してくる可能性も考えられます。

ですので、英文契約書では、記載内容が全てですので、不可抗力に当たる事象についてできる限り規定する必要があります。

ですが、なかなか適切に記載することは難しいと思いますので、その場合には下記の例文を参考にして頂くか、この"including, without limitation"で例示列挙する方法がありますので、英文契約書の including, without limitationでぜひご確認ください。

また、通知義務をどうするか、金銭支払い債務の場合に不可抗力を認めるか等を考慮しなければなりません。

不可抗力事由として履行を免責される原因及び事由の範囲については、契約の履行に関連して当事者間で紛争がしばしば発生しますので、どの事由、事態を不可抗カと認めるかはしっかり規定する必要があります。

◆英語の例文・書き方

Neither Party shall be liable for failure to perform any obligation under this Agreement in the event that performance is rendered impossible due to force majeure,including but not limited to, acts of God, war, threat of war, warlike conditions, hostilities, mobilization for war, blockade, embargo, detention, revolution,riot, port congestion,looting, strike,lockout, plague or other epidemic, destruction or damage of goods or premises,fire,typhoon, earthquake,flood or accident, or due to acts of governmental or quasi- governmental authorities or any political subdivision or department or agency thereof, or due to any labor, material,transportation or utility shortage or curtailment, or due to any labortrouble atthe place of business of either Party ortheir suppliers, or due to any other cause beyond the control of either Party

◆日本語例文・読み方

いずれの当事者も,天変地異,戦争,戦争のおそれ,戦争状態,敵対 行為,戦時休制,封鎖,通商停止,拘留,革命,暴動・港湾の混乱,略 奪行為,ストライキ,ロックアウト,伝染病もしくはその他の疫病,物 資もしくは施設の破壊もしくは損傷,火災,台風,地震,洪水もしくは 事故,または政府当局もしくは準政府機関またはいずれの政治的部門・ 部署・機関の行為による場合,または労働,資材,輸送手段もしくは電 機・ガス・水道の不足もしくは遮断,または各当事者もしくはその供船 業者の事業所での労働争議,または各当事者の支配管理を超えた他のい かなる事項などの不可抗力(前記列挙を含むがこれに限定されない)に より義務の履行が不可能となった場合には・本契約に基づく義務の不履行について相手方当事者に対して責任を負わない。

不可抗力での解除について

◆下記の条項は、不可抗力の状況が長期間継続する場合に、相手方からの契約解除を認めるものです。

なぜ解除を認める必要があるかと言えば、継続的取引を行っている当事者であれば、不可抗力の期間において、履行がなされず、損害が発生し続けるという理由があるからです。

例えば、製造業の製品供給契約であれば、製造元が不可抗力によって生産不能となれば、相手側において二次生産ができず、商品を完成できなくなるからです。

そのような状況を避けるため、不可抗力が長期化しそうな場合には、あらかじめ契約解除の条項を定めておくことをお勧めします。

  • 英文契約書・日本語契約書の解説 目次へ
  • ◆英語の例文・書き方

    The parties so affected shall make all reasonable efforts to reduce the effect of any failure or delay caused by any event of Force Maeure.

    If an event of Force Maeure continued for a Period of thirty(30)days or longer the other Party will have the right to terminate this Agreement upon written notice to such Party.

    ◆日本語例文・読み方

    (不可抗力の)影響を受けている当事者は,不可抗力により引き起こさ れている債務不緩行または履行遅滞の影響を減じさせるあらゆる合理的 な努力をしなければならない。不可抗力の期間が30日以上続いた場合に は,他方当事者は相手方への書面による通知をもって,当該契約を解際 することができる。

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